一言で表現するならば、保育園と幼稚園の二つの機能のよさを合わせ持つ施設が認定こども園です。保護者の就労等の有無に関わらずに、お子さんを受け入れて、教育・保育を一体的に提供します。
保育園は児童福祉施設の一つであり、厚生労働省の管轄です。一方、幼稚園は学校の一つであり、文部科学省の管轄です。時々「幼稚園は教育をしてくれるけど、保育園は保育だけ」とおっしゃる方がいますが、今は、3歳以上の教育については、ねらいも内容も同じです。国ではそれを「保育所保育指針」、「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育保育要領」それぞれの中で示しています。幼児教育と聞くと、いわゆる“読み書きそろばん”を教えることや教科教育を連想する方もいるかもしれませんが、実はそうではありません。世界レベルの最新の教育・保育は、遊びや生活を通して子どもたちが主体的に生きる力、非認知的能力を育むことに主眼が置かれています。
また、これまで保育園・幼稚園において努力義務とされてきた子育て支援が認定こども園では義務化されました。地域の子育て支援の拠点としての役割も期待されています。
赤城育心こども園のある前橋市においても、保育園や幼稚園から認定こども園へ移行する施設が増えています。
現行の制度では教育・保育施設を利用する子どもについて、次のように3つの認定区分を設けていますが、認定こども園は、どの区分の子どもでも利用することができます。この区分についての正確な説明は、内閣府や厚生労働省のホームページなどでご覧いただくことができます(https://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/gaiyou.html等)が、ここでは、イメージしやすいようにやや極端な説明をします。
1号認定
教育標準時間認定
これまでの幼稚園としての利用の仕方をイメージしてください。基本的な利用時間は4時間です。満3歳から 認定こども園や幼稚園の利用ができます。
2号認定
保育認定(標準時間・短時間)
保育園の3歳以上児(4月2日の時点で満3歳になっているお子さん)の利用の仕方をイメージしてください。利用時間は、標準時間認定の場合は11時間、短時間認定は8時間です。 認定こども園、保育園の利用ができます。
3号認定
保育認定(標準時間・短時間)
保育園の3歳未満児の利用の仕方をイメージしてください。利用時間は、2号認定と同じです。認定こども園、保育園の利用ができます。
繰り返しますが、上記は、イメージしやすいようにシンプルな説明になっていることをご了承ください。